2009年06月
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2009年06月05日
官僚の中でも財務官僚(旧大蔵)と旧内務省系官僚がもっとも強い権威を持つといわれている。
今回特集する警察官僚は旧内務省系の官僚である。
警察官僚が強いとされる所以は、権限の強大さと官邸とのパイプの太さにある。
まず警察官僚は、他省庁の官僚と異なり、官職が警察官なので、公務員のなかでも特に強い権力作用である
司法警察権を持つ。
刑事訴訟法上の権限としては警察庁に入庁した時点で、司法警察員の権限を持つことになる。
警察官の階級としては入庁時点で既に警部補となる。
逮捕権、捜査権、勾留権、指揮権等、強制力を伴う国家権力を持つ。
一般的な官僚は逮捕権、捜査権等は持たない。
次に強いといわれる所以は官邸とのパイプ。
警察官僚は旧内務省系であることと、治安行政、危機管理のプロであることから首相官邸に招かれ、総理大臣秘書官に任命されるのが慣例化している。
他に総理秘書官になれる官僚は、警察庁以外では財務省、外務省、経済産業省のみである。
また旧内務省系官僚は、日本の官僚の最高峰である内閣官房事務副長官にまで進むことが出来る。
警察官僚は退官後、最高で内閣官房事務副長官にまで進めるので、日本のトップ官僚にまで出世する可能性がある。
この点、内務省系以外の官僚だと、どんなにエリート官僚でも日本のトップ官僚にまでは進めない。
さらに、警察官僚は、他省庁への出向という形で影響力を持っており、特に防衛省、公安調査庁に枢要な出向幹部職が用意されている。
防衛省の官僚は、一部、警察官僚に侵食されているとされ、一部の機関では防衛省の組織でありながら警察官僚が主導権を握っているところもある。
ニックネーム ピィポくん at 23:43|
日記
2008年08月12日
警察署の組織
警察署の規模によって「刑事生活安全課」、「刑事組織犯罪対策課」、「交通地域課」等2つ以上の課が統合されていることもある。逆に道県によっては大規模署で「地域第三課」、「刑事第二課」、「留置管理課」のように2つ以上の課に分割しているところもある。
警務課
各種受付、警察相談、留置管理、人事・厚生事務等、警察署の庶務一般。
会計課
拾得物受理・管理、給与事務、庁舎管理、物品(装備品)・被服管理等。小規模署では警務課の中に「会計係」として置かれてもいる。
刑事課
刑事事件の犯罪捜査、鑑識活動等。課内は幾つかの係に分かれており担当の犯罪捜査をそれぞれ重点的に行うが、各係はあらゆる事件で頻繁に合同捜査を行うことが多い。また発砲沙汰や誘拐事件など緊急性を伴う重大事件の場合は本部の応援を得て署全体で捜査にあたる。
大規模署の刑事課には40人ほどの刑事が属するが一般的には20〜25人ほど。警察署の刑事課は一般的な中堅企業の課の人員と同じくらい。
麹町、新宿、渋谷各警察署級の大手所轄となると50人ほどにもなり二つ以上に課を分割することがある。
課内の係数は署の規模により異なる。
警察署の刑事課や交通課は警視庁または警察本部の刑事部や交通部の出先機関としての役割も併せ持つ。その為、警察本部の犯罪捜査、交通取締活動などとは共同で任務にあたったり、協力して任務にあたることが多い。また、警察本部の行う警察活動を現場最前線からサポートすることも多い。
生活安全課
防犯活動、少年事件、環境事犯捜査、保安捜査等。
人員は刑事課と大差なし。
地域課
交番・駐在所、警ら用無線自動車の運用。地域所管犯罪の捜査。都道府県によっては雑踏警備。
都道府県警察や警察署によっては、地域課に警察署の所在地付近の区域を管轄する交番としての機能を持たせて、パトロールや巡回連絡などを行っている場合がある。これは「署所在地」と呼ばれ交番の一つとみなされる。
人員は、もっとも多人数の警察官を必要とする部署だが空き交番等の問題を抱えており、いまだ充実した人手が確保されていないのが現状。
交通課
免許事務、車庫証明、道路使用・占有許可、交通事故処理、交通捜査、交通取締等。
人員は30人前後。
警備課
警衛、警護、災害対策、集会デモ申請受付業務、管轄内の日本共産党及び警察が同等の関連団体とみなした団体、党員や同調者の視察内偵、スパイ工作等。都道府県によっては雑踏警備。
人員は30人前後。
参考:大野達三『警備公安警察の素顔』(新日本出版社)
組織犯罪対策課
薬物・銃器取締、暴力犯捜査等。各警察署に組織犯罪対策課(や刑事組織犯罪対策課等)が存在する。
通常業務の際は各課の業務は分かれているが、犯罪捜査などを担当する刑事課などは交通課や地域課、生活安全課と密に連携をとりながら業務を行う。また、特に重大な事件(殺人事件や捜査本部・特別捜査本部設置等)発生の場合は、署内の各課が合同で職務にあたり、刑事捜査だけにとらわれず、交通捜査、地域警邏、警務、警備などあらゆる課の警察官が動員される。
また一部の県警や北海道警察本部管内の一部警察署には課長の上に刑事担当次長、地域・交通担当次長等、その他地域でも大規模警察署を中心に刑事官あるいは刑事管理官、交通(管理)官、地域(管理)官という職が存在する。これらの階級は警視である。 業務内容は課の統括。
ニックネーム ピィポくん at 21:05|
日記
2008年07月18日
警察に限らず日本の官界はいまだに男性主導なところが多いのだが、警察と消防は特に男性主導のイメージが強い。
日本の消防というのは元々は警察より低い立場にあった。
どういうことかというと日本の消防は戦前まで長い間警察官の一職種としての存在で独立した消防機関として運営されていなかった。
警察機関の一部門として運営されたので警察が消防を指揮する体制だった。
消防が独立した組織として運営されたのは戦後のことで、GHQが警察と消防の分離を命令してからそうなった。
よって、日本の消防は警察の伝統に色濃く影響されており、消防にも男性優位なところが受け継がれてしまった。
だが実際には消防のほうが警察よりもさらに男性優位なところがある。
警察は日本全国の警察を束ねる警察庁が強い権限を持って全国の警察を指揮監督する国家警察的な体制なので、警察庁が号令をかけると全国の警察機関が一斉に動いて女性の任官登用も全国的にスムーズに進んできた。
だが消防は基本的に自治体主体の構造をとってるので各自治体の消防機関が強い権限で運営を行う。
女性の消防官を採用するかどうかも全国一律で決まっていたわけではなく、警察のように婦人警察官制度が発足したから全国にその制度が適用されるようなことにはならなかった。
つまり採用するかどうかは各自治体消防機関が各々で決め、女性消防官を採用しない方針ならそれが通ってしまう。
それで戦後何十年も経っても一人の女性消防官も採用されないままだった自治体もある。
消防庁は警察庁と違ってそれほど強い権限がなく、消防は自治体権限が強く消防庁が各自治体消防職員の人事権を行使できない為起こった弊害だった。
今は全国的に採用されるようになったが、多いところと少ないところがあるのはやはり全国一律ではない消防といえる。
ちなみに消防官は正確には「消防吏員」という職名なのだが便宜上「消防官」とする。
女性消防官は女性警察官に比べて担当職務がかなり限定される傾向にあるらしい。
具体的にはオペレーション、事務、広報が主で、消火、消防査察、救急・救助・レスキュー、災害派遣といった消防の花形といえる主だった消防活動は男性が中心で女性は殆どいない。
消火活動は消防隊が放水で火を消すいかにも消防士らしい消防の花形ともいえる活動だが、女性が配属されることは滅多にない。
また配属されても男性に比べて職務が限定され、消防隊に配属されても後方支援がメインで実際に消火、レスキューへ従事しにくいようだ。
この理由には消防法など法律も絡んでいるらしい。
警察官は基本的に火の中に飛び込んだりしないので女性警察官も男性警察官も差別の少ない同様の職務を与えやすい。
このことからどちらかというと警察のほうがまだしも差別が低く納まるようだ。
消防官は消火活動やレスキューの場合、体力面が非常に大きな要素となるので、女性消防官だとどうしても男性消防官より体力面でハンデになるので最初から配属されない傾向がある。
警察の場合は体力面が大きな要素となるのは機動隊等一部の職種に限られるので警察官全体ではさほどの差別にならずに済んでいる。
もっとも大きいところでは女性消防官が女性警察官ほど活躍していないところがある。
女性警察官が女性の特性をもって男性警察官には困難な職務(女性犯罪者の対応や女性被害者の対応、幼時児童保護、青少年育成等)を行っているのに対して消防では女性のほうが好都合だという職務があまりない。
組織そのものも男性優位なので消防幹部は皆男性。
警察と違って消防にキャリア制度は無いが、その分女性キャリアもいないので女性が男性より優遇されて昇進することはない分、女性幹部は誕生しづらい傾向にある。
ニックネーム ピィポくん at 11:27|
日記
2008年07月13日
警視総監と道府県警察本部長のあいだには大きな隔たりがある。
警視総監は警察官僚の格付けでは警察庁長官に次ぐナンバー2の官僚である。
官界全体では警察庁長官は事務次官、警視総監は事務次官級。
どちらも官僚トップに位置付けられる。
しかし警察本部長は警視総監よりも格下の位置付けとなる。
資料によっては警視総監より1ランク下というものもあるが、実際には2ランクも3ランクも下がる。
警視総監は警視庁のトップであり、東京との警察機関を統括する警察官であると同時に日本の警察階級のなかでもトップに位置する。
対して警察本部長は警視長〜警視監の階級にある警察官で、警視総監よりも階級が下位である。
警視庁も道府県警察本部も自治体警察という観点でみれば同格であるはずだが、日本の警察機構は完全に自治体警察ではなく、最終的には国家警察である警察庁が統べ纏める国家警察と自治体警察の二本立て構造となっている。
日本の自治体警察にあたる警視庁と道府県警察本部を直接管理するのが警察庁である。
しかし警視庁は道府県警察本部と異なり別格扱いされており、首都警察という特別な地位を与えられている。
つまり国家警察的な役割を持たせつつ自治体警察としての機能も併せ持っているのだ。
管理系統も警視庁は警察庁直轄である。
広大な面積を持つ北海道は警察本部と管区警察局の機能を併せ持っているのでこれも警察庁の直轄となる。
他は管区警察局経由。
従ってその長も、警視庁は警視総監で警察庁長官に次ぐナンバー2、警察本部長はそれよりも格下となる。
これをさらに詳しくとりあげるとこうなる。
警視総監と警察本部長のあいだには2ランク以上の開きがあり、府県警察本部長は、管区警察局長(警視監)よりも格下となる。
府県警察本部長の階級が警視監であっても管区警察局長より格下。
これは管区警察局が府県警察本部を監督する立場である為。
警察本部長のなかで北海道警察本部長(警視監)のみは管区警察局の監督を受けないので管区警察局長(警視監)と同格とされている。
だがさらに内実を細かくすると、人員・組織・予算・管轄地域等を含めた規模というものも絡んでくる。
警視庁以外の道府県警において、その点で特出しているのが大阪府警である。
大阪府警は人員・組織において警視庁に次ぐ規模を持つ。
この点を鑑みて大阪府警本部長を北海道警本部長と並ぶ警察本部長中のトップクラスとしているのである。
ただ大阪府警本部長は北海道警本部長と異なり、近畿管区警察局長の監督を受けるので指揮系統上は警察庁直轄ではない。
このように警察本部長のなかでも序列というものが存在している。
この序列は警察本部の規模、すなわち人員、管轄地域の事情、組織の規模、予算によって決定される。
これらが一番多いのは警視庁である。
大阪府警は二番目に多いとされる。
だが警視総監と大阪府警本部長のあいだにも2ランク以上の壁がある。
警察本部長は大小全てをみても、管区警察局長と同格もしくはそれより下と位置付けられている。
そして管区警察局長は警察庁内部部局の長、つまり官房長、刑事局長、警備局長、交通局長、生安局長より格下の位置付けとなっている。(情報通信局長も内部部局の長だが、情報通信局長は技官であって警察官ではないので警察官の序列には含まれない。)
この点はいかにも国家警察>自治体警察の図式を如実にあらわしているといえる。
つまり警察庁中枢のポストは自治体警察トップの本部長より高位なのだ。
これは給与面からみても明らか。
日本警察はあくまでアメリカ警察のような自治体警察主体ではないということである。
そして警視監は警視総監に次ぐ二番目の階級であるが、同じ警視監でも序列がある。
警視監の階級にある警察官のなかでもっとも高位のポストは警察庁次長である。
この警察庁次長はその名の通り警察庁ナンバー2で長官の補佐役である。
官界全体での地位は中央省庁の外局の長、すなわち海上保安庁や消防庁の長官と同格ということ。
次長なのに外局の長官と同じ地位なのである。
これは警察庁の位置付けが海上保安庁や消防庁のように省の外局とは異なることに由縁する。
警察庁は国家組織の中で特別な位置づけにあり、国家公安委員会に置かれる特別の機関となっている。
上下関係としては警察庁は海上保安庁や消防庁等よりランクが上なのだ。
その為、高官ポストも繰り上がり海上保安庁や消防庁等の長官と警察庁次長は同格となる。
だが警察庁次長のすぐ上が警察庁長官というわけではない。
二者のあいだには警視総監がいるのだ。
警視総監は警察庁長官よりは下だが警察庁次長よりは上なのである。
ただし警視総監は警察庁の役職ではないので長官を直接補佐することはなく次長の直属上司というわけでもない。
しかし階級上はあくまで警察庁次長より上である。
つまり警視総監の地位は海上保安庁長官や消防庁長官よりも上なのである。
これは俸給を見ても明らかなことで、警視総監の俸給は海上保安庁長官や消防庁長官よりも高い。
警視総監と消防総監の上下関係において警視総監が上ということも、階級準則により消防庁長官より下位に位置付けられている消防総監と、消防庁長官よりも上位に位置する警視総監の違いで確定的。
ちなみに警察庁次長の俸給は海上保安庁長官、消防庁長官等と同額である。
警察内部の上下関係に絞ると警視監中でもっとも上位のポストは警察庁次長。
それに次ぐ第二位の警視監が警察庁官房長及び局長。
警察庁中枢の準高官クラスと大阪府警本部長はそれに次ぐ第三位。
管区警察局長も準高官クラスだが官界では地方機関ポストは本庁内部ポストよりも格下という扱いが常態なので管区警察局長はやや微妙。
他に警視監より下位の警視長の警察本部長もいる。
警視長の警察本部長は小規模警察本部の長である。
ポストとしては警察庁の課長クラスと同格にまで下がり、警視総監と比較すると3ランクも4ランクも下である。
この点をみても日本では各自治体警察は同格とはならず、警視庁が筆頭、大阪府警、北海道警はそれに次ぎ、小規模警察本部の長は警察庁課長と同格になるなどかなり格下の扱いとなっている。
その自治体の住民数や政令指定都市の有無、重要施設(原発、国際空港等)の有無が決定的に影響してくるのだ。
ニックネーム ピィポくん at 20:36|
日記
2007年05月26日
全国の暴力団は構成員約4万1500人、組織に直接所属していな
い準構成員が約4万3200人。
外国人犯罪者集団、チーマーやギャングと名乗る集団、麻薬密売組織など。
これらを完全に取締ることは出来るのか?
さまざまな観点から答えを検討していく。
法律
日本には、暴力団対策法や、組織犯罪対策法、破壊活動防止法といった組織犯罪行為を取り締まり法律がある。
暴力団対策法が成立したことにより、ヤクザの定義、その外郭団体の定義は明確なものとなり、ヤクザはヤクザでいるだけで違法になった。
だからいつでも警察は何かと理由をつけて簡単に引っ張る事ができる様になったのである。
結果的に、これらの法律の効力により、実際にヤクザやその外郭団体の活動は確かに沈静化し、組織の弱体化・壊滅化を図ることに成功した。
しかし、結局のところ全国に散らばる暴力団のうち、中小規模の暴力団が弾圧されはしたが、その代わり中小暴力団の生き残りが結集して大規模な暴力団へと統合された形になってしまった。
つまり暴力団の数は減ったが、逆に今までよりもさらに巨大な組織の暴力団が誕生してしまったのである。
ミリシアとしての暴力団
ミリシア (Militia) とは民間人を軍事要員として編成した武装組織のこと。ミリシャ、ミリティア、パラ・ミリタリー(準軍事組織)、民兵、義勇軍、民間防衛、私設軍、私兵、ともいう。
日本のヤクザ(暴力団)も、広義のミリシアである。
そこで、日本のヤクザをミリシアとして分析してみる。
日本のヤクザは銃器、火器、刃物により武装している。
具体的には、銃器というのは密造銃、密輸銃などの非合法の小型銃器(殆ど拳銃)。
基本的にヤクザなんぞが銃器登録の申請出しても所持認可が下りるわけないので、ヤクザが持ってる銃器は全てが全て非合法品(法律による手続を無視して勝手に所持している状態)である。
刃物というのは、日本刀や小型携帯用ナイフ(サバイバルナイフやスパナ、包丁等)である。
但し、日本刀を持ち歩くようなヤクザは大昔のヤクザであって、近年では殆ど見られなくなった。
理由は、日本刀を持って街中を闊歩してたら目立ってしょうがない、警察に「捕まえてください」と言ってるようなものだからである。
その為、衣服の懐の中に携帯してても外見から殆ど分からないような小型形態性のある刃物を持ち歩くようになった。
当然ながら、そんなことは銃刀法違反である。
そして火器というのは、ヤクザの使用する火器は単純な技術と身近な材料で製造が可能な原始的なものである。
主に火炎瓶(ちょっとした材料とビール瓶があれば子供でも作れる)や、ガソリンを染み込ませただけの布(ガソリンがあれば誰にでも作れる)など。
ご覧の通り、武装といってもヤクザの武装は低級でそれほど高度な次元に無い。
しかしそれでも銃刀法が徹底している日本で、銃器刃物の所持が厳しく制限されている一般社会において、たとえ小型銃器といえど所持している者は、何の武器も持たない一般市民よりは強い。
しかし、ミリシアとしては日本のヤクザやその外郭団体は滅茶苦茶に下のレベルである。
もしも、自衛隊や機動隊が真正面からヤクザやその外郭団体と対決したらどうなるだろう?
答えは楽勝で自衛隊&機動隊の勝ちである。
まず、武装力が違う。
自衛隊や機動隊は重厚な装備、きちんと軍事訓練された武装要員を保有している。
そもそも保有装備のレベルが違う。ヤクザの保有する武装力などたかだか小型銃器と刃物と単純な火器に過ぎない。
それに対して、自衛隊は迫撃砲、ミサイル、バズーカ砲にロケットランチャー、戦車に戦闘機に自衛艦、武装員の数は20万人以上である。
携帯用の武器にしても密輸密造の粗悪品の多いヤクザの拳銃とは桁違いの優良品の正規品。
そもそも拳銃だけではなくライフルや手榴弾、マシンガンに小型爆弾なども携帯している。
自衛隊vsヤクザでは、日本中のヤクザ及びその外郭団体が連合を組んで戦いを挑んでもヤクザ側に勝つ見込みは一つもない。
暴力団の本部には歩兵を差し向けるようなことをせず、戦闘機や戦闘ヘリで空爆を仕掛ければあっという間にかたがつく。
それどころか、そもそも自衛隊を治安出動させるまでも無く、警察の機動隊で十分鎮圧できるであろう。
機動隊の装備も自衛隊ほどではないにしろ、どの道ヤクザよりははるかに上をいく物ばかりである。
機動隊とヤクザでは勝負が長引くかもしれないが、やってやれなくはない戦いにはなるだろう。
しかし、本当に暴力団を一掃したければ自衛隊の治安出動を一回やって片付けてしまうほうが効率的で確実である。
そもそも、私人による武装を著しく規制している日本において、重厚な武装を行えるのは自衛隊か警察くらいのものなので、その武装力は当然ながら日本一ということになる。
特に自衛隊の武装力は間違いなく「日本一」である。これは日本で自衛隊くらいの武装が許されているのは自衛隊だけだからである。
要するに、戦車・戦闘機・軍艦などどんなに金を出そうが民間人が保有できるものではない。それどころか拳銃一丁所持するのも民間人の場合は非常に困難な手続が必要で、ヤクザは一般市民に比べて非合法ルートによって拳銃などの銃器を手に入れることが一般市民に比べて容易いとはいっても、自衛隊や機動隊の保有する装備と同レベルのものを保有することは土台無理な話。
日本に持ち込むといっても、拳銃や麻薬のような細々した物だからこそ法律にひっかかからないように持ち込めるわけであって、戦闘機や軍艦など持ち込もうとしたら即取締られる。
その自衛隊が対応するならヤクザなどいくら抵抗しようとひとたまりも無い。
それも陸海空全自衛隊が総力を挙げて臨む必要など無いだろう。
ヤクザ程度の武力相手なら陸上自衛隊の一個師団か3個連隊が出動しただけで日本中のヤクザは一夜にして滅び去るだろう。
武力という面で見たヤクザの実力はそんなもんである。
全く武装していない市民相手だからこそヤクザは強く見えるのであって、武装している自衛隊や機動隊の前ではヤクザの武力など赤子の産着、武力的に見ればヤクザなど赤子同然である。
ヤクザの実態
そこで問題なのは、「では、武装している者とヤクザではどうなのか?」ということである。
ここがヤクザを知る重要なキーワードなのだが、要するにヤクザというのは「弱い者には強いが、強い者もしくは自分と同等以上の力を持つ者には滅法弱い」という特徴がある。
ヤクザは武器も持たない、暴力も振るわない一般市民に対しては当然ながら強く出れる。
そこからショバ代を要求したり金銭を要求したりといったことも発生してくるわけである。
そして微力ながらの武装と、それらの集団であるという社会的認識を背景に「ヤクザは常習的に武器を携帯している、法律を尊守せずなにをしてくるか分からない」といった不安要素を盾に、一般市民に対し威圧を行うことが出来る。
なので、ヤクザは暴力行為(殴ったり蹴ったり刺したり半殺しにしたり等)を直接行使しなくとも、その不安要素と恐怖感だけで市民に強く出れるようになる。
暴対法施行後、ヤクザ、組織犯に厳しい監視と抑制が敷かれると、ヤクザたちは、いままでのようにあからさまに暴力による市民搾取を行うことが困難になってきた。
暴力を振るえば即効で通報され、即効で逮捕される。しかも裁判費用は恐ろしいほど高額で自己負担。そのようなやり方を続ければ組織は潰れ壊滅してしまう。
そこでヤクザは「できるだけ暴力を振るわずに」市民社会を搾取する方向に転向した。
今のヤクザ、それらの外郭団体はこのようなやり方で搾取を行い暴利を得ている。
昔のヤクザのように暴力でどうこうしようとするのは割が合わず、搾取によって齎される利益とも引き合わない。
暴対法施行後、殆どのヤクザは経済ヤクザとなり、裏社会ではなく一般市民の表社会に出てくるようになった。
しかし、本質はやはりヤクザ(その外郭団体も含む)なので公然とお天道様の下を歩ける身分ではない。
そんな輩が存在することで市民社会の道理も無くなり、無法が罷り通ることにもなる。
暴力団・その外郭団体と市民
暴力団というのは殆どの場合、市民社会から嫌われ弾圧される存在である。
特に最近の経済ヤクザはその傾向が強い。市民から搾取した金で市民社会で堂々と商売をしてカタギぶってるんだから市民から見れば腹立たしいことこの上ない。
今のヤクザはヤクザであることを堂々と主張して活動すると法律上やっかいなことが多過ぎるので、おもてむきカタギ(一般市民)のふりをしている。
そうしたほうが何かと便利だからである。
しかし、実態はヤクザであってカタギではない。この為、見ただけではなかなかヤクザと分かりにくい分、警察による取締は困難になってくる。
また、最近のヤクザは仁義や道理を重んじた昔のヤクザとちがって早い話が金銭至上主義の私利私欲団体と化している。
昔のヤクザは仁義や道理を重んずる風潮があったのでまだしも人道的に否定できるところばかりでもなかったが、今のヤクザは仁義も道理も失くしており、人道的にも道徳的にも良い所一つも無い。
「利益追求」の名の下に非合法活動で私服を肥やし組織の温存の為に派手なドンパチは控えて弱い相手だけを選んで搾取を行い生計を立てているのがヤクザの姿である。
「利益追求」という面を見れば、日本の一般企業も金銭至上主義で表向き立派なことをいっていても実際は金儲けのことしか頭に無い日本企業と同類といえる。
ただ、企業は法的に合法な方法で利益を貪り、暴力団は非合法な方法で利益を貪っているという違いだけである。
暴力団対策法と憲法
暴対法が成立したとき、憲法21条の「結社の自由」に違反するのではないかと一部で論議を起こした。
しかし結局、暴力団対策法は国会を通過し成立。平成3年5月15日より施行された。
新法成立の際はだいたいいつの世でも反対勢力が必ず発生するものである。
今回も例によって例の如くというわけだが、平和な社会を脅かす暴力団をのさばらせておくことは明らかに問題である為、多少の反対勢力など問題ではなかったのである。
この法律を盾として市民たちは暴力団に今までよりは強く出れるようになり、全国的な暴力団追放運動も広まった。
暴力団やその外郭団体は、昔風に言えば村八分のような扱いを受けることになり、社会に適応できなくなった。
しかし、それで人権問題だとか騒がれることは無かった。
相手が暴力団だからである。
この法律を根拠として社会的に「相手が暴力団なら人権侵害に値するようなことをしても許される」という風潮も強まっていった。
つまり「悪者をやっつけるとき正義の味方が蹴っ飛ばしたり殴ったりしても誰も文句を言わない」のと同じ理屈である。
ニックネーム ピィポくん at 13:24|
日記
2007年05月25日

警察庁は国の行政官庁なので警察機関といっても実務的な警察活動はあまり行わない。
しかし全く行わないわけでもなく、警察庁主導で執り行う幾つかの警察実務も存在する。
また、消防の場合は国側の消防庁と地方自治体側の消防機関(東京消防庁ほか各市町村消防機関)は完全に独立しており、職員身分(消防庁の職員は「総務事務官・総務技官」、自治体消防の職員は「消防吏員」という地方公務員)から命令系統まで分けられたものとなっているが、警察の場合は、警察庁職員も各都道府県自治体警察の職員も国家公務員・地方公務員の違いはあれどどちらも警察官である。
指揮命令に関しては、国側である警察庁と国側である消防庁では警察庁の指揮権限の方がはるかに大きく、都道府県自治体警察との指揮分離は完全なものではなく、総合的な警察活動の基本方針において自治体側の警察機関は警察庁の指揮監督を直接受けている。
消防庁の場合は、自治体消防に対し助言は出来るが消防活動の指揮を取ることは出来ない。
また消防は自治体主体である為、国とは独立しており、国側である消防庁の監督下に置かれることも無い。
この点で、警察庁が警察実務の指揮監督執行を執り行う為、現場的な仕事の場(といっても警察庁職員が現場に派遣される場合は指揮官としてである)に出てくることも少ないながらある。
警備活動
市区町村レベルの警備実務においては、いちいち警察庁が関与することは無いが、国宝、重要文化財警備や国賓、サミット警備などの国家的事業に関わる警備活動では警察庁が中心となって執り行い、警備実施を行う当該自治体警察機関及びその警察官を直接指揮する。
捜査活動
所轄署レベルの扱う地域的事件全般の捜査に警察庁がいちいち関与することは無いが、一自治体を超えた領域で展開される広域捜査、全国指名手配などの場合は国側の警察庁が捜査指揮を執り行う。
但し、犯罪捜査を掌握する刑事局や交通局には全国捜査を独自的に行うアメリカのFBI捜査官のような人員はいないので、捜査実務は自治体側に属する警察官と警察庁の地方機関である管区警察局に属する警察官が担当している。
警察庁本庁に所属する警察官が犯罪捜査を直接行うことは法律的にはまったく問題ないのだが人員的に広域捜査を直接行うことが難しく、また警察庁の職員は大半がキャリアで現場の捜査実務には不向きである点と、警察庁では政策立案業務の方が優先される為、全国的犯罪捜査を直接行うFBI捜査官のような警察庁職員はなかなか実現しにくい。
交通活動
全国交通安全運動や全国的な取締活動においては全国中の警察機関が足並みそろえなければならないので警察庁交通局が全国に「号令」をかける。
また市民にも馴染みの深い「運転免許証」の制度も管掌しており、全国の教習所の運営大綱の取り決め、交通事件事故の全国統計も行っている。
情報通信
警察の情報通信ネットワークは、全国規模で稼動していなければ意味が無いので、全国的統括の下に行わなければ運営が成り立たない。
その為、警察庁情報通信局が中心となって運営の指揮監督を行っている。
公安
公安警察に関しては、刑事、交通、生安などの他の警察部門と異なり、常に警察庁による主導体制が構築されている。
捜査、内偵、取締、逮捕に至るまで、公安警察の活動は事細かに警察庁警備局が指揮下に置いており、自治体側の警察機関に属する公安部門はいわばその支部組織のようなものとなっている。
特に重要な公安事件の場合には警察庁自らが捜査執行を行うこともあり、北朝鮮拉致事件の際には警察庁警備局に所属する局員数名が情報収集の為、北朝鮮の隣国である韓国へ派遣されている。
日本の公安警察を統括する警察庁警備局長の命令権は全国中の警察機関にある公安部門に及び、警備局長の命令権は自治体警察側トップの警視総監や警察本部長をも飛び越えて影響することがある。
ニックネーム ピィポくん at 09:28|
日記
2007年04月20日
警察官は性別、国家公務員、地方公務員に関わらず、強い公権力を持ち、それを発動することが出来る法的にも武力的にも強い権限を有しているので、俗にパワーゲームとも呼ばれている。
階級が上げれば上がるほど強い権限が付与されるが、一番初めの巡査の場合でも司法警察職員としての身分と司法巡査(一部の巡査に限っては司法警察員の場合もあり)としての権限は持っている。
さらに日本では極めて所持の難しい拳銃・重火器を職務上・訓練上の理由で所持し行使することが認められ、他の武器の行使も認められているので、その点も魅力として挙げられている。
但し、警察官は「市民には強いが、警察組織の中では下の者は下の者」として扱われている。
警察官男女別の内情
男警の場合
日本の警察官(特に男性警察官)の場合、基本的に定年まで勤める事が多い。
警察は世の中が不景気だとか不況だということには全く関係なく「天地がひっくり返っても」倒産することなどありえないことや、リストラも無い、福利厚生保障が手厚い等の理由で拝命すると長年勤務する場合が多い。
また、地方公務員の警察官(つまり殆どの警察官)は、転勤や出向においても基本的に採用自治体外での勤務がない。
その為、民間企業の会社員のように地方赴任、海外赴任などは強いられない。
女警の場合
女性警察官の場合は男性警察官に比べると定年まで勤めない事が多い。
年齢構成では、20代〜30代の女性警察官は多いが、40代以上になるととたんに減り、50代以上になると極端に激減する。
職務上必要な能力として、拳銃操法、警杖操法、逮捕術、手錠術、法律教養などの警察官独特の技能が求められる点は男性も女性も同じ。
実際には柔道・剣道などの武道に関してよりも、拳銃操法、警杖操法、逮捕術、手錠術、法律教養といった警察官職務執行に必要不可欠な技能の方が重視される。
拳銃射撃に関しては、実務で行使するケースは殆ど無いものの、警察官として一応全員が行えなければならないことになっている。
因みに、拳銃は射撃命中率には個人差があるが、操法は数ヶ月間の訓練次第で大抵行えるようになるプログラムが組まれているので初任配属時には全員一通りマスターしているようになっている。
また拳銃操法には男女の体力差はあまり関係が無い。
職務上の内情
警察官は市民には強く出れるが、警察社会の中ではあくまで「組織の一員」としての立場である。
日本警察という巨大な大組織の一員として職務に従事する為、独断行為やワンマン姿勢は認められない。
また警察は厳重な「階級社会」であり、社会一般よりも上下関係が厳しい。
警察官は「階級」で区分けされ、役職も俸給も上下関係も命令系統も全て階級で決定される。
年齢で上下関係が決められるのは同じ階級の者同士であって、本来年齢よりも階級が重視される。
性別よりも階級の方が重視され、一般に男社会といわれている警察官だが、警部の女性がいれば警部補の男性は女性警部より下である。
この「階級」というのは「警察法」という「法律」によって定められた公的なものであり、民間企業における役職とは格が違う。
民間企業の役職に関する事細かな法的規定は無く、役職は企業の責任者が勝手に決めているに過ぎない。
要するに、法律的にも社会的にはなんの根拠も無いものに過ぎない。
しかし、警察という組織は民間組織ではなく公の公的組織なので、組織を定める場合も法律・政令により決定される。
この法律は日本全国有効で、日本の警察官は日本中どこへ行っても警察組織の中の規律に組み込まれていることとなる。
警察官が職務を行う際に最重視すべきは上官の命令であって、単独行為は禁じられている。
とはいえ、警察官ならではの法律的特権は与えられ、警察官や自衛官くらいしか許されない拳銃や武器の行使も認められている点はやはり特権的魅力であり、何の権力も持てない単なる会社員全般や、組織の駒として使われるだけのOLに比べれば「やりがい」というものはある。
服制
警察官は警察法及び警察官職務執行法上、制服を着用し職務にあたることになっているので、男女ともに制服勤務である。
私服で勤務することが認められるのは、常習的に犯罪捜査を担当する捜査部門所属者と、犯罪捜査、警備活動等の警察活動で私服勤務が必要になったとき、特に指示がある場合に限られる。
民間企業では制服を着て勤務するのはもっぱらOL(事務職)に限られているので、この点は男女平等感が強い。
ニックネーム ピィポくん at 19:17|
日記
2007年04月17日
逮捕と世間
刑事ドラマの犯罪捜査の過程で最も重視して描かれる犯人逮捕だが、現実の警察の犯罪捜査においては、犯罪捜査の過程の極一部の一端のワンカット部分に過ぎない。
この逮捕であるが、現実の犯罪捜査においては刑事ドラマのように頻繁に行われているわけではない。
これは、日本の警察は確実に被疑者であってどう考えても確定的な犯人である場合でないとなかなか手錠をはめない為である。
その為、現実の警察では、犯罪捜査過程でよりも犯罪取締過程においての現行犯取締に際してのほうが逮捕を執行する機会が多い。
「現行犯」、つまり警察官がその犯罪行為を現認した犯罪者の場合、これはもう逃れようも無く確実に犯罪者であると確定される為、身体拘束の為、犯人を「現行犯逮捕」する。
しかし「現行犯逮捕」以外の場合は、「通常逮捕」といい、令状を取ってから逮捕執行ということになる。
この場合の逮捕は、現行犯逮捕よりかなり慎重な姿勢が取られる。
アメリカ警察の場合は、大した理由が無くとも「あやしい」というだけの理由で簡単に逮捕が執行され被疑者に手錠がはめられるが、日本警察の場合は、「相当の理由」がない限り通常逮捕は行わない。
日本人が「逮捕される=犯人」というイメージを強く抱きがちなのは、日本では「間違いなく犯人であるような場合」しか逮捕を執行しないからである。
それでも冤罪が発生するので、要するに「逮捕される=犯人」とは限らないのである。
法律上、警察の捜査対象となっている者は「被疑者」と呼ばれ、逮捕された後でもまだ「被疑者」となっている。
つまり「確実に疑わしい」が「犯行を行った犯人」とは断定されていない状態である。
「犯行を行った犯人」かどうかを断定するのは警察の他に検察や裁判所があり、検察により起訴された後に「被告人」となる。
しかし、この段階でも未だ犯行を行ったかどうかは確定しておらず、裁判での審理中も「犯人」と確定されたわけではない。
この状態を「推定無罪」というが、マスコミでの報道では、警察により逮捕された時点で既に犯人と決め付けられてしまっている。
これを「犯人視報道」というが、これにより大衆は「逮捕される=犯人であるということ」と思ってしまい、冤罪の発生しやすい状況を作ることとなる。
また、日本人の「法律的教養」の著しい低さも大きな要因であり、世論の意見は当てにならない。
警察の犯罪捜査における逮捕
現行犯逮捕以外での「通常逮捕(警察が執行する最も一般的な逮捕)」は裁判所の発行する逮捕令状により執行される。
その逮捕令状は相当な理由が無ければ下りないので、通常逮捕は現行犯逮捕よりはるかに慎重な姿勢で行われる。
警察官が逮捕を行う場合、「逮捕術」と「手錠術」という術科で指導される作法で行う。
この二つは警察学校で習うもので、警察官ならば誰でも指導される。
逮捕術は被疑者を身体に出来るだけ損傷を与えずに敏速に拘束する為の術科で、武術と護身術を併せたような科目である。
手錠術は手錠を被疑者の腕にはめる用法を定めた術科で、具体的にどのように手錠をはめるかを指導している。
逮捕術は相手を出来るだけ敏速に確実に拘束することを目的としており、武道とは異なる。
相手が1人の場合も何十人がかりで取り押さえることは有効であり、それで確保できればOKとされている。
また相手が丸腰の場合でも警棒・警杖を用いることは違反ではない。但し、銃器使用は許可されない。
そして確保後、逮捕の為に手錠をはめるのはあくまで1人である。
確保は何十人がかりで行うこともあるが、手錠をはめるのはあくまで1人となる。
手錠術では手錠は身体の一部分(通常は両手首)にはめるよう規定されているので、手錠は一個はめれば十分であり、それをはめる者も1人の逮捕者につき1人いれば良い。
ここで、手錠をはめる役は誰になるかだが、これは通常逮捕の場合は誰がやってもいいというものではない。
現行犯逮捕及び緊急逮捕の場合はその場にいて確保した者なら誰でも良いが、通常逮捕の場合は逮捕礼状を請求した警察官が決定することとなっている。
逮捕礼状は、警部以上の警察官でないと取ることが出来ないので警部以上で、逮捕礼状を請求した捜査指揮官が決定する。
どのように決定するかは、事件捜査に最も勲功のあった者一名とされる。
ニックネーム ピィポくん at 21:42|
日記